ご存知でしたか?−こんなにある、自動車保険の保障の種類−
自動車保険の休業損害についてです。夫が衝突事故に遭い、加害者100の過失と判断されました。加害者は任意保険未加入でしたが、夫の人身傷害保険で医療費などはなんとかカバーできそうです。通常はここから休業損害も支払われるようです。夫は自営業で、私も40パーセントぐらいの割合で仕事を手伝っているので、いわば共同経営というところです。まだ怪我が完治していなくても、退院して家で療養の段階になると、休業損害の支払い打ち止めを伝えてくる保険会社があると聞きました。夫も、退院してきてもしばらくは仕事ができない状態になると思います。完治するまで保険を受け取る義務はあるようなのですが、もしも打ち止めを言い渡された場合、妻の私が収入を得られるということで、ますます不利になることはあるのでしょうか。ちなみに収入を得られると言っても、私一人ではほとんど仕事にはならず、収入は激減するのは確実です。http://q.hatena.ne.jp/1125788062